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会則

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山梨県母性衛生学会会則

第1章 総 則

(名称)
第1条 本会は山梨県母性衛生学会(Yamanashi Society of Maternal Health)と称する。
(事務所)
第2条 本会事務所は山梨県中央市下河東1110 山梨大学大学院総合研究部看護学講座内、山梨県甲府市池田1-6-1 山梨県立大学看護学部母子成育看護学領域内、山梨県山梨市上神内川172 山梨市立産婦人科医院内におく。

第2章 目的及び事業

第3条 本会は、山梨県の女性の健康を守り、母性を健全に発達させ、母性機能を円滑に遂行させるために、母子保健に関する研究、知識の普及、関係事業の発展をはかり、もって県民の保健・福祉に寄与することを目的とする。
第4条 本会は会員相互の親睦を図り、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. (1) 学術集会の開催
  2. (2) 母性衛生に関する調査、研究
  3. (3) 母性保健事業に対する援助
  4. (4) 会報の発行
  5. (5) 関係諸団体との連絡及び提携
  6. (6) その他、本会の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員及び会費

第5条 本会の会員は普通会員と賛助会員とする。
  1. 2 普通会員は、本会の目的に賛同し、所定の手続きを経て入会するものをいう。
  2. 3 賛助会員は、本会の目的に賛同し、本会の事業を援助するものをいう。
(会費)
第6条 会費は、普通会員年3000円、賛助会員年1口1万円、1口以上とする。
  1. 2 既納の会費は、いかなる事由があっても返還しない。
(入会)
第7条 普通会員(以下会員という)になろうとするものは、所定の用紙に姓名、住所、職種、勤務先を記し、その年度の会費を添えて、本会の事務所に申し込むものとする。
  1. 2 会員としての登録は理事会の承認を経て行われる。
(会員の権利)
第8条 会員は次の権利を有する。
  1. (1) 本会の総会に出席し、議決権を行使すること
  2. (2) 本会の主催する学術集会に参加すること
  3. (3) 本会の主催する学術集会において研究発表を行うこと
  4. (4) 本会の発行する会報において投稿すること
  5. (5) 本会の発行する会報の頒布を無料で受けること
(会員の義務)
第9条 会員は所定の会費を納入する義務を負う。
(退会)
第10条 会員が退会するときは、退会届を会長に提出するものとする。
(資格喪失)
第11条 会費を2年滞納したときは会員の資格を喪失する。ただし、未納分は納入して退会とする。
(除名)
第12条 会員が本会の名誉を傷つけ、また本会の目的に反する行為をしたときは、理事会に諮り、除名することができる。

第4章 役員

(役員)
第13条 本会に次の役員を置く
  1. (1)会 長   1名
  2. (2)副会長   3名
  3. (3)理 事   若干名
  4. (4)監 事   2名
  5. (5)上に定めるもののほかに、顧問若干名をおくことができる
(役員の選出)
第14条 会長及び副会長は理事の互選により選出し、総会の承認を得て選任する。
  1. 2 理事は会員の中より、各職種から選出し総会の承認を得る。
  2. 3 監事及び顧問は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
(役員の職務)
第15条 会長は、本会の業務を総括し、本会を代表する。
  1. 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時は、あらかじめ会長が定めた順序によりその職務を代理する。
  2. 3 理事は、理事会を組織して、会務を分掌し、本会の業務を遂行する。
  3. 4 監事は、業務の執行、会計を監査する。
  4. 5 顧問は、理事会の推薦により会長から委嘱する。顧問は会長の諮問に応じて意見を述べ本会の事業を援助する。
(役員の任期)
第16条 会長の任期は2年とし、その他の役員は1期2年とし、再任を妨げない。
  1. 2 役員に欠員が生じた場合は、理事会によりこれを補充し、次回総会において承認するものとする。
  2. 3 欠員により補充された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
  3. 4 役員は、その任期満了後でも、後任者が就任するまで、なおその職務を行うものとする。
(幹事)
第17条 本会に幹事若干名を置く。
  1. 2 幹事は、会長が推薦し、理事会の承認を得る。
(幹事の職務)
第18条 幹事は、会長を補佐して、本会の業務を処理する。
  1. 2 幹事は、理事会に出席して、意見を述べることができる。
(幹事の任期)
第19条 幹事の任期は1期2年とし、3期6年を限度とする。
  1. 2 欠員により補充された幹事の任期は、前任者の残任期間とする。
  2. 3 幹事は、その任期満了後でも、後任者が就任するまで、なおその職務を行うものとする。

第5章 会 議

(会議の種類)
第20条 本会の会議は、総会、理事会とする。
(会議の開催)
第21条 定例総会は年1回、定例理事会は年2回とし、臨時総会、臨時理事会、幹事会は随時開催する。
  1. 2 臨時理事会は書面で行うことができる。
(会議の招集)
第22条 会議は会長が召集し、その議長となって会議を主宰する。
  1. 2 会議の構成員の過半数から、会議に付議すべき事項を示して請求があったときは、会長は臨時の会議を招集しなければならない。
(会議の議決)
第23条 会議の議決は出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(総会の議決事項)
第24条 次の事項は総会の議決または承認を得なければならない。
  1. (1) 事業計画及び収支予算に関する事項
  2. (2) 事業報告及び収支決算に関する事項
  3. (3) 会則の変更に関する事項
  4. (4) 役員の人事に関する事項
  5. (5) その他会長が必要とする事項
(理事会の議決事項)
第25条 この会則に定めるものの他、次の事項は理事会の議決または承認を得なければならない。
  1. (1) 総会に提案すべき事項
  2. (2) 学術集会長に関する事項
  3. (3) 会務の運営に関する事項
  4. (4) その他会長が必要と認める事項

第6章 学術集会及び学術集会長

(学術集会)
第26 条 本会は年1回、学術集会を開催する。
(学術集会長の選出)
第27条 学術集会の会長は、理事会が選出する。
  1. 2 理事会は、次期学術会長を選出することができる。
(学術集会長の任期及び任務)
第28条 学術集会長の任期は1年とし、学術集会を主宰する。
  1. 2 学術集会長は学術集会を運営するための幹事を委嘱することができる。
  2. 3 学術集会長及び次期学術集会長は、理事会に出席して、会務との連携を図るものとする。
(学術集会の参加資格)
第29条 学術集会の参加者は会員に限る。ただし、学術集会長が特に認めたものについてはこの限りではない。

第7章 会 報

(会報の発行)
第30条 本会は会報を発行する。
(会報の名称)
第31条 会報の名称は「山梨県母性衛生学会誌」(Journal of Yamanashi Maternal Health)とする。
(会報の頒布)
第32条 会員には会報を無料で頒布する。
  1. 2 非会員でも、年額2000円の購読料を一括前納したものには、会報を頒布する。

第8章 会 計

(会計年度)
第33条 本会の会計年度は4月1日より翌年3月31日迄とし、会費は年度内に事務所へ納付するものとする。
(経費)
第34条 本会の経費は第7条の会費及びその他の収入をもって充当する。

第9章 補 則

(会則の変更)
第35条 本会の会則の変更をする場合は、理事会及び総会の議決を経なければならない。
付 則
本会則は平成12年3月25日をもって施行する。
本会創立時の役員の選出については、上記会則に拠らない。
改定 平成13年4月21日
改定 平成15年5月19日
改定 平成16年5月15日
改定 平成18年5月20日
改定 平成20年5月31日
改定 平成24年5月18日
改定 平成26年5月24日
改定 平成28年5月28日
改定 平成30年5月19日
改定 令和 2 年6月29日
改定 令和 4 年7月 1 日
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